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DIY型賃貸借契約のはなし



前回のブログで「空き家の賃貸化」について書かせていただきましたが、

現在所有の空き家が、良好な状態ではなく、貸出できる状態でない場合に「DIY型賃貸借契約」を活用することができます。

 

建物所有者様としては、空き家として放置することなく賃貸として貸出、建物の維持費を得ることができます。

 

入居者様は建物を自由にリノベーションし、ライフスタイルに合わせた建物にすることができます。

 

一般的な賃貸借契約と比べると、契約前の取り決めや書類の取り交わしが多いので、この契約形態を用いるには一定のハードルがあります。

 

しかし、国土交通省が

「DIY型賃貸借に関する契約書式例とガイドブックについて」

具体的にまとめています。

 

 

リタスでも「DIY型賃貸借契約」の活用についてご提案できますので、お気軽にご相談ください。

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